□ 消防用設備等 その他 □

Construction / Maintenance / Inspection

消防用設備等 その他

消防設備の点検、工事、整備は愛知県下、名古屋市、豊田市、刈谷市、安城市、豊橋など伺います

消防法規など消防設備に関する事項を参考にご紹介します。

出火原因の多いのは

平成28年度の総務省消防庁の統計にて、総出火件数の36,773件発生し「放火」3,563件(9.7%)、「たばこ」3,473件(9.4%)、「こんろ」3,122件(8.5%)、「放火の疑い」2,210件(6.0%)、「たき火」2,108件(5.7%)の順となっています。消防庁では、「放火火災防止対策戦略プラン」を活用し、目標の設定、現状分析、達成状況の評価というサイクルで地域全体の安心・安全な環境が確保されるような取り組みを継続的に行うことで、放火火災に対する地域の対応力を向上させることなどを推進しています。

消火するには

燃焼が起きる為には可燃物、酸素、点火源、連鎖反応の「燃焼の四要素」とも呼ばれている。消火にはいづれの1つを取り去るか、燃焼を継続しないような方法をとると燃焼はしなくなります。

① 可燃物の除去(除去効果)
② 酸素の除去(窒息効果)
③ 冷却による温度低下(冷却効果)
④ 連続的関係の遮断(抑制効果)

建築物の火災予防

火災を出さないようにするには建築物を防火的な構造として、防火的には有効な消防用設備等の設置及び維持し、防火管理の徹底を図ることです。

① 内装材料の制限(天井面、壁の上部などを不燃性の材料を使用)
② 防火区画(火災の拡大を防止する為に、耐火構造の床又は壁及び防火設備で防火区画することが必要)
③ 避難施設(火災の際に発生する煙から守るため防火区画するとともに、居室の各部分から2方向以上の異なった避難経路を配置する構造が必要)

消防期間の予防活動

消防機関は火災の予防活動を行なっています。

1. 屋外における措置命令等(消防法第3条)
 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、必要な措置などをとるべきことを命ずることができる。その命令に従わない場合は法第44条第1号及び法第45条3号の両罰の罰則が科せられる場合があります。

2. 消防査察(消防法第4条)
 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 その命令に従わない場合は法第44条第2号罰則が科せられる場合があります。

3. 防火対象物に対する措置命令
① 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。(消防法第5条第1項

② 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。(消防法第5条の2第1項 )

③ 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(消防法第5条の3第1項 )

上記の命令違反すると各該当する項目についての罰則が科せられる場合があります。(参考:法第39条3の2第1項、法第45条1号、法第39条2の2第1項、法第41条1項1号、法第45条3号など)

防火管理者とは

一定の条件の防火対象物には防火管理者を置かなければなりません。

・学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない(消防法第8条第1項)

国家検定品です。

消防用設備は不良が許されませんので下記の消防用設備は国家検定の対象です。

・消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする(消防法第21条の2第1項)

1.消火器
2.消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)
3.泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。)
4.感知器、発信機
5.中継器
6.受信機
7.住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)
8.鎖型スプリンクラーヘッド
9.流水検知装置
10.一斉開放弁
11.金属製避難はしご
12.緩降機

設置届および消防検査

以下の防火対象物の関係者は、消火用設備を設置後4日以内に消防長または消防署長に届け出て検査を受ける必要があります。(簡易消火用具、非常警報器具は届け出不要)
・延べ面積300㎡以上の特定防火対象物
・消防長または消防署長が指定する延べ面積300㎡以上のその他の防火対象物
・特定一階段等防火対象物

工事・検査の届出と点検・報告

下記の各届出書類と期間が重要です。

 
届出書類 届出者・報告者 届出/報告先 届出期間
着工届 消防設備士(甲種) 消防長または消防署長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長) 着工の10日前まで
設置届 防火対象物の関係者 設置後4日以内
点検報告 特定防火対象物:1年に1回 非特定防火対象物:3年に1回

お問い合わせ

消防設備、パソコンの故障修理は岡崎市のテクニカルクラスターにて

・ご注文・ご依頼される方、ご質問や不明な点などある方は、お気軽に下記のお問い合わせフォームでお問い合わせして頂くか、お電話にてご連絡下さい。

ご連絡先:☎ 0564-79-3138