防災設備の消防用設備の工事・整備・メンテナンスのサービスを提供しています。
火災から人命安全の確保を図るため、火災の早期発見・通報・迅速な初期消火・安全避難などを目的として、消防法令などで消防用設備等の設置を義務づけられています。消防用設備等の種類は、火災の初期の段階から中期の段階に発展するにつれて、それぞれに応ずる能力を有し、機能上の内容により火災の発見、通報、消火、避難、消火活動などから消防用設備等の設置を決めています。当社では一定の防火対象物の工事・整備、点検のサービスを提供しています。
消防用設備等の工事・整備・点検(メンテナンス)提供しているサービス
消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物の消防用設備を行なっています。
消火設備
消火器及び簡易消火用具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備
共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報器具及び非常警報設備
共同住宅用自動火災報知設備
住戸用自動火災報知設備
特定小規模施設用自動火災報知設備
複合型居住施設用自動火災報知設備
共同住宅用非常警報設備
避難設備
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
誘導灯及び誘導標識
消防用水
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消防活動上に必要な消防設備
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
共同住宅用連結送水管
共同住宅用非常コンセント設置
特定小規模施設用自動火災報知設備
非常電源
非常電源専用受電設備
蓄電池設備
自家発電設備
燃料電池設備
その他設備
配線
総合操作盤
消防用設備等 設置基準及び法定点検
法律だけではないです
消防法の法律を基に内閣、各省の大臣が制定する「政令」、「省令」、地方的な事情により必要とされるもの、自主的に 安全性効能のため規制すべきもの等などを制定している「条例」、「規則」の体系になっています。
法律→ 消防法
政令→ 消防法施行令
省令→ 消防法施行規則など
条例→ (市町村)火災予防条例
規則→ (市町村)火災予防条例施行規則
防火対象物とは
消防法の第一章 総則 第2条 第2項にて「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。」定めています。簡潔に言うと「不特定多数の人に利用される建造物など」が防火対象物の意味となります。
点検作業の流れ
STEP 1 |
お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。
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STEP 2 |
物件ごとのお約束事や情報を確認させていただき、保守点検契約を結びます。
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STEP 3 |
消防法に準拠した消防設備点検を実施します。
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STEP 4 点検報告書の作成 |
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STEP 5 |
防火対象物の関係者の方は、定められた期間毎に所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。
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お見積もり
設備の種類、規模、構成などの状況により異なる為、お手数ですがお見積もりをさせて頂きます。
お問い合わせ
・ご注文・ご依頼される方、ご質問や不明な点などある方は、お気軽に下記のお問い合わせフォームでお問い合わせして頂くか、お電話にてご連絡下さい。
ご連絡先:☎ 0564-79-3138